2020-06-09 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
第二に、雇用保険の基本手当の特例として、本年二月一日から政令で定める日までの間において、基本手当の額の基礎となる賃金日額の算定期間から新型コロナウイルス感染症等の影響により賃金が著しく減少した期間を除外することとし、賃金日額の五割から八割である基本手当の給付割合を賃金日額の七割から十割に引き上げることとするとともに、当該期間において受給資格者である者の基本手当の所定給付日数及び受給期間を九十日間延長
第二に、雇用保険の基本手当の特例として、本年二月一日から政令で定める日までの間において、基本手当の額の基礎となる賃金日額の算定期間から新型コロナウイルス感染症等の影響により賃金が著しく減少した期間を除外することとし、賃金日額の五割から八割である基本手当の給付割合を賃金日額の七割から十割に引き上げることとするとともに、当該期間において受給資格者である者の基本手当の所定給付日数及び受給期間を九十日間延長
○国務大臣(加藤勝信君) これは賃金日額と今おっしゃった一万六千六百六十円、これはいわゆる失業手当を算定する際の第三分位の中位ということで、これはかなり高い水準であることは間違いないわけでありますけれども、それに対する五割ということで失業手当を算出をしていると。
○政府参考人(小林洋司君) まず、基本手当の支払の基礎となる賃金日額の算定の方法でございますが、今御指摘いただきましたように、離職前六か月の賃金総額を百八十日で除すという考え方でございます。これは、短期間見るよりも六か月間という一定の幅を持った方が平均的な収入額に近づくということでやっておるものでございます。
○石橋通宏君 いや、厚生労働委員会の皆さんはもう重々御存じだと思いますが、資料の四に失業手当の賃金日額の話、それから上限額の話も改めて資料でお付けをしております。 賃金日額の上限、それは、それも上乗せしてくれればいいけど、賃金日額のベースに今上限額が決められている。その上限額をせめてこの賃金日額の八割ぐらいの算定にしてもらえないかと、そういう話をしているんです。
それから、基本手当等の算定に用いる賃金日額の上限額、下限額の引上げ等、基本手当の拡充をその際には行いました。今、比較はそのもっと前との比較だったわけでありますけれども。
このために、各種の給付の基礎となる賃金日額の考え方について、雇用保険制度全般にわたる見直しが必要になるなど、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。 いずれにいたしましても、育児と就労の両立を支援することは大変重要な課題でございまして、どういう効果的な取組ができるか、関係省庁とも連携しながら対策を前に進めていきたいと思います。
また、対象者や追加給付額を特定し詳細な案内ができるようになるまでの間は、雇用保険については、御本人が自らの受給当時の賃金日額や給付内容を入力すれば追加給付額の大まかな目安をお示しできるようなツールの開発、公開を検討しております。 とにかく全力で取り組みたいと思います。
こうした御案内が可能になるまでの間において、雇用保険については、委員から今御提案がありましたが、御本人がみずからの受給当時の賃金日額や給付内容を入力すれば、追加給付額の大まかな目安をお示しできるようなツールの開発、公開を検討しております。 このような取組を通じ、広く国民の皆様にしっかり情報をお伝えしていきたいと考えています。
この毎月統計の再集計値と給付のための推計値の算出に伴って、賃金日額については上限額と下限額を設定しておりますので、これが動くことによって、上限額、下限額に張りついている層を推計した上で、そして、その層に対して平均的な給付額を乗ずることで所要額の算出をしております。 その他の制度についても、私が今申し上げました同様の考え方に基づいて算出しているところであります。
八十時間以内であったとしても、賃金が休業開始時の賃金日額に支給日数を掛けた額に対して、一三%を超えるときは支給額が減額されて、八割以上の場合は給付金が支給されないということになっているんですが、この点が余り知られておりません。 育児休業給付金というのは二か月ごとに支給されるわけですよね。なんですが、その方は、二か月で約三十二万円近くもらえると思っていたら、実際支給されてきたのが十万円弱だったと。
そこで、重ねて質問しますけれども、賃金日額が先ほどあったように引上げするということになっています。月額、最低どれだけの給付水準になるのか、御説明ください。
今回の法改正によりまして、賃金日額の下限額につきましては二千二百四十六円から二千四百六十円に引き上げられることになります。賃金日額が上がるものですから、それに合わせまして基本手当として受け取る金額、日額も上がりまして、それが日額千九百六十八円になるところでございます。
その結果を踏まえ、若年層の所定給付日数の拡充、雇い止めされた有期雇用労働者に対する暫定措置の延長、賃金日額の引上げ等、労働者の生活及び雇用の安定といった視点に立って更なる見直しを行うこととしております。 雇用保険制度の国庫負担の在り方についてのお尋ねがございました。
近年、いわゆる最賃が、最低賃金の大幅な引き上げがなされておりまして、雇用保険の賃金日額の引き上げにもつながったものだと理解をしているわけでありますが、今回の賃金日額改定の趣旨と内容について、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
離職前の平均賃金でございます賃金日額につきましては、それに給付率を掛けまして基本手当の給付額が決まっております。 この賃金日額につきましては、賃金が高額であった方が基本手当に依存して、再就職意欲を減退させることがないようにするということ、それから、低所得者については、失業中の生活を保障するということで、上限額、下限額がそれぞれ設定をされてございます。
雇用情勢の好転を背景に、本改正案において、雇用保険料率を暫定的に引き下げる一方で、基本手当の賃金日額水準の引き上げなど、給付の拡充が盛り込まれております。
育児休業や介護休業給付の算定の基礎となる賃金日額につきましては、原則として休業の開始前六か月間の賃金の総額を百六十で割った額といたしております。この賃金につきましては、臨時に支払われる賃金ですとか、あるいは三か月を超える期間ごとに支払われる賃金、例えばボーナスなどにつきましては含まれません。
○政府参考人(生田正之君) 平成二十六年度で受給資格決定を受けた方につきまして、平成二十七年五月末時点までに再就職した方の再就職時賃金について調査をいたしていますけれども、受給中に再就職した方の平均再就職時賃金日額は六千五百四十七円でございまして、それから、支給終了後に再就職した方の平均再就職時賃金日額は五千六百八十四円でございまして、就職時期が早いほど再就職時賃金が高いという傾向にございます。
本案では、介護休業の分割取得を可能にしたことや、有期契約労働者の育休取得対象を広げること、介護休業給付の賃金日額四〇%を六七%まで引き上げるなど、一定の改善と言えます。マタニティーハラスメントについても、人事権のない上司や同僚まで対象を広げ防止策を義務づけたことは、必要な措置であり、総合的に判断して、今回の法案には賛成とします。 その上で、幾つか意見を述べます。
あわせて、賃金日額の上限額も引き上げとなっております。 急速な高齢化が進行する中、要介護の認定者数は増加傾向にある一方、家族の介護や看護を理由とする離転職者数は年間約十万人に上っており、介護休業期間中の所得保障の拡充は、雇用継続に一定の効果をもたらすものと期待しております。
放射線などに被曝して、その後、時間を置いて発症した労災の賃金日額の算定というのは、大量被曝をした事故直後の緊急作業時の賃金を基にして、本来労働者に渡るべき危険手当も含めて基礎日額を算定するような特別の措置をとるべきではないでしょうか。厚労省、いかがですか。
平成三十年度末までの暫定措置として、四十五歳未満の離職者が初めて専門的・実践的な教育訓練を受講する場合に一定額を支給する教育訓練支援給付金を創設すること、 第二に、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等について基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置を平成二十八年度末まで延長すること、 第三に、育児休業給付金の額について、休業を開始した日から通算して百八十日に達するまでの間に限り、賃金日額
○石井みどり君 もう時間がありません、最後の質問にさせていただきますが、今回の賃金日額の水準のことに関しまして、最低賃金を下回る水準を引き上げるということはこれは当然の措置だとあるんですが、ただ、現在のままの水準でよいかも含めて改めて検討する必要があるのではないかというふうに思います。
まず、労働者の生活の安定を確保するため、失業等給付における基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額について、その下限額、上限額等を引き上げ、これにより基本手当日額の引上げを図ることといたしております。
○政府参考人(黒羽亮輔君) 雇用保険の失業等給付における基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額につきましては、その上限額につきましては賃金分布の上位階層の額を基に決定しておりまして、今国会におきまして、この賃金日額の引上げ等を内容とする改正雇用保険法案の御審議を今お願いしているところでございます。
まず、労働者の生活の安定を確保するため、失業等給付における基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額について、その下限額、上限額等を引き上げ、これにより基本手当日額の引き上げを図ることとしております。